不動産用語集

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ローン特約

読み方 :
ろーんとくやく

用語の解説

不動産物件を購入する際に、買主が金融機関などから融資を受けることができない場合に備えて、売買契約を無条件で白紙に戻すことができる特約を結ぶことがあります。この特約を「ローン特約」といいます。また、この特約条項を契約書に記載したものを「ローン条項」といいます。
特約が適用される場合は、すでに手付金などが支払われていても、全額が返還されます。

HOME'Sくんメモ

「ローン特約」は一般的に結ばれていますが、この特約は売主と買主の合意に基づくため、特約がつけられていない場合があります。契約書をよく確認することが大切です。
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情報更新日:2007-07-30

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